【インターネットの利用について】

本校のインターネット利用方針は、「小金井市個人情報保護条例」および「小金井市電子計算組織の運営管理に関する規則」に基づく「小金井市立小・中学校コンピュータ及びインターネットの利用に関する要項」に準じています。

【著作権・使用許諾条件について】

本ホームページ(https://dai3-es.koganei.ed.jp/)内のすべての著作権は、小金井市立小金井第三小学校にあります。上記のページ、及びそこに含まれる画像テキストデータを著作権所有者の許可なく複製、転載する事を禁止いたします。
データのハードディスクへのダウンロード、及びハードコピーは、著作権上の「複製」に当たると解釈されています。ご留意下さい。
下記の場合を除き、ドキュメントの一部あるいは全体を無許可で複製することを禁じます。

  • 著作権法により認められる場合。
  • Cache、Buffering、Brousingと解される範囲で、本文の変更、削除が速やかに反映される場合。

上記に関わらず、小金井第三小学校に所属する組織または個人が本ページと同様の目的で「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」に関わるHTMLドキュメントを作成する上で、本ページの一部あるいは全体を利用したいという場合には、必ず事前にkogan3es@koganei.ed.jpまでご連絡ください。

【URLの公開】

本ホームページのURL、及び「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として本ページのリンクを持つページのURLは、一般に広く公開されています。特に断りのない場合、「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として本ページのリンクを持つページのリンクは、営利を目的としない限りにおいて許可されています。

【掲示責任者】

特に断りがない場合、本ページ、及び「著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」として本ページのリンクを持つページへの掲示責任者は、小金井市立小金井第三小学校長です。このサーバーの運営、及び掲示されているHTMLドキュメントの内容に関するご質問は kogan3es@koganei.ed.jpまでお願いします。

【児童の著作権・肖像権】

市教育委員会の指導により、児童の顔がはっきり分かるアップ写真や、児童作品を掲載する場合、本人と保護者の許諾が必要となります。また、行事などの集合写真については、常識の範囲で使用させていただきますことをご了承ください。もし、不適切なものがあった場合、即刻、削除します。

「小金井市立小・中学校コンピュータ及びインターネットの利用に関する要項」

第1条 この要綱は、小金井市個人情報保護条例(昭和63年条例第31号)及び小金井市電子計算 組織の管理運営に関する規則(平成7年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、小金井市立小・中学校における学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用について必要な事項を定め、 もって情報教育の推進を図ることを目的とする。

(管理責任者)
第2条 学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連する管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、学校長とする。
2 管理責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連するデータの管理並びにネットワークの運用に関する管理を行う。
3 管理責任者は、この要綱に定めるも以外は、規則の定めに従うものとする。

(取扱責任者)
第3条 取扱責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に当っては当該学校の教員の中から取扱責任者を任命する。
2 取扱責任者は、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関連するデータ並びに運用に関する調整を行い、運用状況を管理責任者に報告するものと する。

(教育用コンピュータ及びインターネットの目的)
第4条 小金井市立小・中学校の教育用コンピュータ及びインターネットは、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学習活動、児童等の学習を援助するための処理業務及び教務に利用するものでなければならない。

(データの保護)
第5条 管理責任者は、次に定めるところにより、データの保護に努めるものとする。
(1)学校教育用コンピュータには、児童等の氏名と住所、電話番号が付記された名簿一覧、成績及び保健に関する児童等に係るデータを含む個人情報(以下「児童等の個人情報と言う。)を保存して はならない。ただし、第14条及び第15 条に規定する場合を除く。
(2)インターネットへの接続環境に応じて、通信回線を通じての外部からの不正侵入を遮断する対策を講じなければならない。
(3)コンピュータウィルス(コンピュータの誤動作を目的とする妨害プログラム)の感染を予防する対策を講じなければならない。
(4)コンピュータウィルスの発見に努めるとともに、感染が確認された場合は直ちに小金井市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告し、その指示の下、駆除を行わなければならない。
2 管理責任者は、コンピュータシステムの改ざん又はデータの改ざん等の以上が認められたときは、学校教育用コンピュータの利用を中止し、直ちに小金井市教育委員会教育長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)
第6条 小金井市立小・中学校の学校教育用コンピュータ及びインターネットに係る一切の機器、外部記録媒体及びデータは、管理責任者の許可なくこれを学校外に持ち出してはならない。ただし、火災などの非常時においては、この限りでない。
第7条 児童等の個人情報は、フロッピーディスク等の外部保存媒体に保存し、コンピュータのハードディスクには保存しないこととし、外部に情報が漏洩することがないよう、細心の注意を払わなければならない。
第8条 児童等の個人情報が保存してある外部記録媒体は、鍵付保管ケースに収納し、保管しなければならない。

(パスワードの設定)
第9条 児童等の個人情報を入力した記録媒体に接続するには、あらかじめ管理責任者が設定したパスワードを入力しなければならない。

(著作権の侵害)
第10条 プログラム、データ等は、著作権法(昭和54年法律第48号)に抵触する場合は、複写してはならない。

(データの破棄)
第11条 外部記録媒体に保存してある不用になったデータは、復元できない状態にしてから廃棄しなければならない。

(インターネットの利用)
第12条 インターネットを利用する主な利用形態は、次に定めるものとする。
(1)情報発信及び受信 ホームページに各教科、領域等での学習の成果等を掲載し、発信するとともに、閲覧者からの意見等を受信する。
(2)情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索し、もしくは収集し、又は関連する質問を送り回答を得る。
(3)教材作成 インターネット上の情報を収集し、又は加工し、教材を作成する。
(4)国内交流及び国際交流 電子メールにより、国内及び国外の都市、学校との交流を行う。

(ホームページによる学校情報の発信等)
第13条 小金井市立小・中学校のホームページに掲載された内容・情報については、管理責任者がその責任を負う。
2 インターネットによる学校情報の発信については、次に定めるところによる。
(1)学校情報の発信は、小金井市立小・中学校の公的名称を使用し、教育長が指定したインターネットのサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)からアップロードしなければならない。
(2)管理責任者は、ホームページ等により情報の発信又は更新を行う際に、必ず本要領に基づいた適正な内容であることを事前に確認しなければならない。
(3)小金井市立小・中学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するとともに、無断で他のホームページからのリンク等を許可しないことを明記しなければならない。

(個人情報の発信等)
第14条 インターネットを利用して個人情報をホームページ又は電子メールにより発信する場合には 管理責任者が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。この場合において、発信され た個人情報により本人に不利益を被ることがないよう、管理責任者は必要な対策を講じなければならない。
2 管理責任者は、個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び理由を説明し、同意を得なければならない。
3 ホームページ等に発信した個人情報について、本人又は保護者から、訂正の要請があった場合には、管理責任者は速やかに訂正する等適切な措置を講じなければならない。
4 インターネット上には児童等の住所、電話番号、生年月日は発信できないものとし、発信できる個人情報の項目および範囲は、次に定めるところによる。
(1)氏名 原則として姓のみ又は通信用のペンネームを用い、名は使わない。ただし、新聞などすでに表彰等で姓名が発表されるなどしている場合で、教育上必要がある場合には、保護者の同意を得た上で姓名を使うことも可能とする。
(2)意見 児童等の意見、考えについては、教育上の効果を十分に配慮し、保護者の同意を得た上で発信するものとする。
(3)写真 児童等の写真を使用する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。ただし、管理責任者が教育上必要と認め、本人及び保護者の了解を得た場合には、児童等個人写真を使用することができる。
(4)趣味・特技 相手が特定される電子メールに限り、趣味・特技を発信することができる。
第15条 管理責任者は、インターネットを利用して受信した個人情報について、小金井市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。

(インターネット利用上の有害情報の防止)
第16条 学校教育用コンピュータのインターネットへの接続に当たっては、必ず有害情報防止ソフトを使用しなければならない。

(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、学校教育用コンピュータ及びインターネットの利用に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

付則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。